vol.20 2019/03/20
「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて(注意喚起)」の公表
今月は、監理団体様からのご依頼で年に1回の同行監査にうかがわせていただきました。
その際にも必ず話題に上がるのは4月1日施行の改正入管法が創設した
新在留資格「特定技能」の制度の詳細がどのようになっていくか、というものです。
法務省は、平成31年3月15日、正式な入管法の政省令を発表し、
外国人向け・受入れ企業向け・登録支援機関向けの3種類のパンフレットを公表しました。
当事務所は、改正入管法の「登録支援機関」としての申請の準備を進めており、
皆様が「外国人労働者を雇用したい」と思ったときに、採用から入国後の1号特定技能計画に基づく支援までを
ワンストップでサポートできる体制を準備しております。
4月から改正入管法に基づくセミナーを東京・鹿児島・熊本・福岡で行っていきますので、
外国人雇用をお考えの経営者様は是非そちらへの参加をご検討ください。
弁護士法人グレイスは皆様を適切にサポートして参ります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
それでは、第20回メ-ルマガジンの配信です。
今号の目次
- 「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて(注意喚起)」の公表
- あとがき
「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて(注意喚起)」の公表
法務省入国管理局入国在留課、厚生労働省海外人材育成担当参事官室及び外国人技能実習機構は、
平成31年3月11日「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて(注意喚起)」
(以下、「本件注意喚起」といいます)を公表しました。
本件注意喚起は、技能実習制度において、監理団体及び実習実施者は、
「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に努める責任」があること、
また、技能実習生に対しては、日本人と同様に日本国の労働関係法令が適用されることを指摘したうえで、
以下の2点を理由として技能実習生に対して婚姻、妊娠、出産等を理由として
解雇その他不利益な取扱いをしないよう求めています。
1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第103号)
第9条においては、「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」が規定されていること
2. 技能実習生の私生活の自由を不当に制限することは、外国人の技能実習の適正な実施及び
技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第48条第2項により禁止されていること
さらに、「日本へ入国する前に技能実習生と送出機関の間に交わされた契約において、
仮にこのような取扱いを行うことがある旨の内容が含まれている場合でも、
それを根拠に我が国の法令に反する取扱いをすることは出来ないことをご承知いただくようお願いします」とした上で、
監理団体に対し「入国後講習の機会等」をとらえて技能実習生に対しこれらの法の周知の徹底を求めています。
監理団体の皆様とお話ししていると、こういった技能実習生の私生活の問題に関する話に接することがあります。
ここで確認していただきたいのは、本件注意喚起も指摘しているように、
技能実習生には日本の労働関係法令の適用がある、ということ、さらには、
「過去5年間に労働関係法令違反がないこと」が新在留資格「特定技能」の「受入れ機関(企業)」
及び「登録支援機関」の要件となっていることです。
労働関係法令は多岐にわたります。皆様ご自身、ひいては多数の関係者に迷惑をかけないためにも、
労働法令違反がないか確認しておかれることをお勧めしております。
当事務所には使用者側労務に豊富な経験を有する弁護士が複数在籍しております。
法人様の初回相談は無料で承っておりますので、お気軽に御相談下さい。
2. あとがき
このたびは第20回のメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございました。
できる限り皆様の御要望にお応えしていきますので、
「このテーマについて解説が欲しい」等の御要望がございましたら、弊所までご連絡ください
(ただし、顧問契約をいただいている方からの御要望を優先させていただきますので、
悪しからずご了承ください)。
また、私見も交えてメールマガジンを発行しておりますが、
もし万が一「これは誤りではないか」という御指摘がございましたら、合わせてご連絡頂ければ幸いです。
今後とも宜しくお願い致します。