vol.41 2021/01/20
レジデンストラック
今号の目次
- 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
- 技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合の注意点について
- 当事務所の強み
1. 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。
このような対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキームを①ビジネストラック②レジデンストラックと呼びます。
「レジデンストラック」とは、本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるというスキームです。
技能実習・特定技能実習生はこの「レジデンストラック」という方法を利用することにより、本邦に入国することが可能となりました。
2. 技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合の注意点について
レジデンストラックに関しては、外務省、厚生労働省、経済産業省、外国人技能実習機構等の関係各庁において、それぞれ注意点を公表しています。
外国人技能実習機構のHP上に挙げられているQandAでは①14日間の待機により技能実習計画に支障が生じる場合には個別対応があり得ること②14日間の待機期間中には、個室、バス、トイレの個室管理等ができる施設を確保する必要があり(1人1部屋)キッチンなどの共用スペースは利用できないこと③14日間の自宅等待機期間中に、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により入国後講習を実施することも可能とすること等を挙げています。
入国後講習を実施してよいか。A3「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」(https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201006-1.pdf)のQ7-1の回答のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能としています。
3. 当事務所の強み
当事務所では、技能実習制度開始の黎明期より、多くの監理団体、実習実施先企業様等からのご相談をお受けしてきました。
当時は技能実習法が施行されたばかりで、その具体的な解釈・運用については、実務の動きを見ながら判断されるという状況の中で、実際に実務的な解釈・運用が確立されていく場面も多く経験して参りました。
上記のような技能実習制度、とりわけ、団体監理型に関する新たな動向に関しましても、技能実習制度・技能実習法の正確な理解に基づき、適切にサポートさせていただくことができます。
今後も皆様のお役に立てるよう努めてまいりますので、お気軽にご相談ください。