vol.46 2021/06/01
行政不服審査の流れ
今号の目次
- 監理団体等に対する行政処分
- 審査請求
- 当事務所の強み
1. 監理団体等に対する行政処分
ご承知のとおり、監理団体は主務大臣の認可が必要となります(技能実習法第23条)。
外国人技能実習制度は、労働基準法等、労働法令の遵守が求められ、また、在留資格に関する問題でもあることから厚生労働省及び法務省にまたがった事業となっています。
監理団体に関する実働は外国人技能実習機構であることはご承知のとおりです(同法第24条参照)。
上記のとおり、監理団体は、行政庁から認可を受けることになりますので、認可申請の却下、更新不許可の決定、取消処分等、監理団体に対する様々な行政処分もあり得るところです。
今月は、このような行政処分に対する対応方法の1つである、審査請求について解説します。
2. 審査請求
行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に対し、行政庁に対して行う不服申立てを審査請求と言います(行政不服審査法第2条)。
審査請求を書面で行う場合、審査請求書には①審査請求の対象となる処分の内容②審査請求の対象となる処分があったことを知った日③審査請求の趣旨④審査請求の理由、を記載する必要があります。
②審査請求の対象となる処分があったことを知った日を記載する理由は、審査請求は処分がなされたことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があるためです。
審査請求を行うと、その裁決の後、6ヶ月以内に取消訴訟、すなわち、裁判を提起することもできます。
審査請求については、まず、期限や宛先などの形式面をしっかりと整える必要があります。
なお、監理団体は上記のとおり、厚生労働省と法務省にまたがった制度ですが、両大臣を宛名に、厚生労働省に対して審査請求を行えば良いとされています。
最も重要なのは④審査請求の理由、となります。
処分をした行政庁がその法的根拠を説明することにはなりますが、審査請求の大半はこの内容が不十分で、単に結論の不当さを訴えるだけでは、効果的な不服申し立てとはなりません。
また、審査請求に関する書籍はいくつかありますが、技能実習制度に特化した書籍等はなく、独力で対応されることは極めて困難と思われます。
3. 当事務所の強み
審査請求は、監理団体の認可それ自体に関わる事項ですので、極めて重要な意味を持ちます。
極めて法的な内容ですので、特に説得的な④審査請求の理由を記載する際には是非法律家の意見を参考にされると良いと思います。
他方、そもそも審査請求を取り扱う法律事務所は少なく、かつ、技能実習制度に関連する審査請求となれば、ほとんど存在しないのではないでしょうか。
手前味噌ではありますが、弊所は、このような監理団体の皆様のニーズに十分に答えることのできる数少ない事務所の一であると自負しております。
今後も皆様のお役に立てるよう努めてまいりますので、ご相談ください。