帰国が決まっている技能実習生は「特定活動」への変更が認められるのか
ご相談分野:その他
業種:監理団体
1 相談内容
帰国が決まっている技能実習生から、技能実習から特定活動(6ヶ月・就労可)への在留資格に変更して就労することが可能ではないのか、という問い合わせを受けたが、そのような在留資格変更が認められるのか。
2 争点
帰国が決まっている技能実習生の「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更の可否
3 解決内容
帰国が決まっている場合、本国への帰国が困難であることを前提とする上記在留資格への変更は要件を欠き認められません。
4 弁護士の所感
技能実習生でその後も継続を希望するケースがありますが、本件のような場合、「特定活動(6か月・就労可)」は本国への帰国が困難であることを前提とする在留資格なので、在留資格変更は認められません。
コロナの影響で出国・入国が止まっている状況下ですが、適切に対応する必要があります。
(参照URL:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html)