「特定技能1号」(農業分野)において、派遣先が変更になった場合、在留資格の変更申請が必要か
ご相談分野:労務問題
業種:人材派遣
1 相談内容
「特定技能1号」(農業分野)において、派遣先が変更になった場合、在留資格の変更申請が必要でしょうか。
2 争点
「特定技能1号」(農業分野)において、派遣先が変更になった場合、在留資格の変更申請が必要か否か。
3 解決内容
在留資格の変更申請は不要ですが、派遣に先立って特定技能雇用契約の変更届出を行う必要があります(入管法第19条の18第1項1号、入管法施行規則第19の17)。
これは、特定技能雇用契約書(参考様式第1-5)の別添の雇用条件書(参考様式第1-6号)の「就業の場所」欄について、派遣雇用の場合、「別紙『就業条件明示書』に記入」(参考様式第1-13号)となっているところ、派遣計画書(参考様式第1-12号)において、
「 次の表1の特定技能外国人については,表2のとおりに派遣し,派遣予定内容に変更があった場合,及び同表にない派遣先に派遣する場合には,派遣に先立って届け出ます。」
と誓約しているからです。
4 弁護士の所感
「特定技能1号」では農業と漁業のみ派遣が認められていますが、規制が複雑で極めて難解になっています。
今回の質問もとてもレベルの高い質問でしたが適切な回答ができたと思います。