技術・人文知識・国際業務の在留資格の外国人材が飲食店へ転職できるか
ご相談分野:その他
業種:監理団体
1 相談内容
技術・人文知識・国際業務の在留資格の外国人材が、外国人の利用が多い地域の飲食店へ転職できますか。
業務内容は、接客、ホール業務、料理の盛り付け補助等です。転職を希望している外国人は、英語ができるため、英語ができる人材の必要性があるということで、この飲食店への転職は可能でしょうか。
2 争点
外国人の利用客が多い飲食店の接客、ホール業務、料理の盛り付け補助等の業務が技術・人文知識・国際業務で認められた就労活動に当たるか。
3 解決内容
基本的に飲食店での技術・人文知識・国際業務の方の採用は接客が含まれるような場合は特に難しいです。
技術・人文知識・国際業務は大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した一定以上の水準の文化系の業務を行う活動について認められる在留資格です。
他方で、飲食店の接客、ホール業務、料理の盛り付け補助などは単純就労とみなされやすいので、仮に、その方を採用したとしても、技術・人文知識・国際業務で認められない就労活動を行っていたものとして、次回の在留資格更新時に在留資格の更新が不許可となることになるおそれが高いと思われます。
4 弁護士の所感
技術・人文知識・国際業務は転職の時に在留資格の変更がいるわけではないことから、実際には、単純就労と評価されるような業務に転職してしまうケースがありえます。しかしながら、その外国人の在留資格で認められない単純就労が主たる業務であった場合、在留資格更新の際には更新が不許可になることになります。
可能であれば、将来の在留資格更新が認められないリスクを避けるため、転職後の活動が転職を希望している外国人の就労資格として認められる活動かどうかを証明する「就労資格証明書」の取得をしてもらうことが望ましいでしょう。