vol.04 2017/11/20
監理事業の許可を得られた監理団体が公表されています!
2017年11月1日をもって技能実習法が施行されました。
監理事業の許可を得られた監理団体が公表されていますが、
皆様は無事に申請どおりの許可を得られたでしょうか。
それでは、第4回メルマガの配信です。
今号の目次
- 監理事業の許可を得られた監理団体が公表されています!
- 技能実習制度Q&A「インフルエンザにかかった疑いのある技能実習生にも休業手当を支払わなければならないのでしょうか?」
- あとがき
1. 監理事業の許可を得られた監理団体が公表されています!
外国人技能実習機構のホームページにて、
監理事業の許可を得られた監理団体が公表されています。
2017年11月1日の時点において、
一般監理事業の許可を得られた監理団体が114団体、
特定監理事業の許可を得られた監理団体が178団体となっています。
もともと2000以上の監理団体が外国人技能実習生の監理事業を行っていたので、
私は率直に、思ったよりも技能実習法施行と同時に許可を得られた監理団体が
少ないという印象を受けているのですが(一般監理事業と特定監理事業と
合わせて、500団体程度にはなるだろうと予想していました)、
皆様はどのような印象をお持ちでしょうか。
おそらくこのあと、第二次、第三次と順次公表がされていくものと思いますが、
果たしてどれだけの監理団体が許可を得られるのか、注目しています。
また、監理団体のどのような情報が公開されているのかについても注目してしまうのですが、
特徴的なのが「介護職種の取り扱いの有無」についてですね。
技能実習計画の認定申請に際して、
監理団体の取り扱い職種について今後審査が厳格になることが予想されることは、
第2回のメルマガで若干触れておりますが、
そうするとどの監理団体がどの職種を取り扱うことができるのかについては、
介護職種でなくとも、受入先企業としては知りたい情報の一つに入ってくるはずです。
それにもかかわらず、介護職種だけ取り扱いの有無を公表しているのは、
それだけ介護サービス事業者において技能実習生の需要が
高いからなのだろうと考えています(ここで警告させていただきたいのは、
技能実習生はあくまでも技能実習を受けてもらって母国に持ち帰ってもらうという制度であり、
労働力の需給の調整の手段ではない、ということです)。
今後については、外国人技能実習機構から改善命令を受けた場合や、
許可を取り消された場合、一般監理事業の許可から
特定監理事業の許可に変更となった場合も、公示されることになります。
そうすると、技能実習生の受入を考えている企業の方々は、
良くも悪くも、外国人技能実習機構のホームページを見て、
各監理団体の情報を見て選別していくことが予想されます。
各監理団体の方々は、常に関係者の注目を集めていることを認識して
自らの襟を正していただくとともに、積極的に優良な監理団体であることを
アピールしていっていただきたいと思います。
2. 技能実習制度Q&A
「インフルエンザにかかった疑いのある技能実習生にも休業手当を支払わなければならないのでしょうか?」
【質問】
技能実習生がインフルエンザにかかった疑いがあります。
高熱を出しているので会社の判断で休ませようと思っているのですが、
この場合、技能実習生に休業手当を支払わなければならないのでしょうか。
【回答】
関係する法律は労働基準法26条、労働安全衛生法68条、労働安全衛生規則61条、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律18条などです。
結論として、ご質問をいただいている事例の場合、
会社は休業手当を支払わなければなりません。
なぜならば、休業手当を支払う必要が無い場合というのは、
①国が指定する感染症に該当する場合、②医師の判断がある場合、
③技能実習生が自主的に休業を申し出た場合、などがありますが、
ご質問いただいている事例の場合、未だ「疑い」の段階であるため、
国が指定する感染症に該当すると断定することまではできず、
医師の判断ではなく会社の判断であり、技能実習生が自主的に休業を申し出ているわけでもないからです。
また、このとき、強制的に有給を使わせることもできないことにご留意ください。
3. あとがき
このたびは第4回のメールマガジンをお読みくださり、ありがとうございました。
できる限り皆様の御要望にお応えしていきますので、
「このテーマについて解説が欲しい」等の御要望がございましたら、弊所までご連絡ください
(ただし、顧問契約をいただいている方からの御要望を優先させていただきますので、
悪しからずご了承ください)。
また、私見も交えてメールマガジンを発行しておりますが、
もし万が一「これは誤りではないか」という御指摘がございましたら、合わせてご連絡頂ければ幸いです。
今後とも宜しくお願い致します。