vol.20 2019/03/20
特定技能所属機関又は登録支援機関が実施する「定期的な面談」について
平成31年4月1日、改正入管法が施行されました。当事務所も、株式会社船井総合研究所主催する「外国人派遣・紹介ビジネス新規参入セミナー」でのゲスト講師として、(https://www.funaisoken.co.jp/seminar/045376)また、当事務所主催の「改正・入管法に基づく新・在留資格『特定技能』徹底対策セミナー(http://www.kotegawa-law.com/img/seminar1904.pdf)でも「特定技能」についてお話しさせていただいておりますが、特に技能実習制度にかかわっている監理団体や企業の皆様の「特定技能」に対する関心の高さはとても強く感じるところです。
弁護士法人グレイスは技能実習制度の顧問業務を通じて得られた知見と豊富な労務顧問の実績を基に皆様を適切にサポートして参ります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
それでは、第21回メ-ルマガジンの配信です。
今号の目次
- 特定技能所属機関又は登録支援機関が実施する「定期的な面談」について
- あとがき
特定技能所属機関又は登録支援機関が実施する「定期的な面談」について
3月15日に公表された「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(以下「特定技能基準省令」といいます)において、特定技能所属機関には特定技能支援計画の実施の確保にかかる基準として、「支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること」(特定技能基準省令第2条第2項第6号)が求められています。加えて、3月20日に発表された「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(以下「運用要領」といいます)において、上記の定期的な面談は「3か月に1回以上」行わなければならないことが明記されました(運用要領75頁)。
また、特定技能所属機関が作成する1号特定技能外国人支援計画の記載事項として、「支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること」(特定技能基準省令第3条第1項第1号ヌ)が求められています。
これらの規定は、3か月に1回以上実習実施者に対して定期監査を実施している監理団体の皆様であれば特段違和感はないかと思われますが、運用要領に従い3か月に1回以上、特定技能外国人とその監督をする立場にある者と面談し、万が一自社の違法行為を発見した場合に関係行政機関に通報しなければならない、という役割を課されることは特定技能所属機関の支援責任者が重責を担わされてしまう位置づけになっていることがよくわかるかと思います。逆に言うと、そういった体制を準備できない企業は登録支援機関としての役割を担うことはできない、ということになっています。情報提供と併せて、こういった定期的な面談義務を特定技能所属機関または登録支援機関に行わせることで特定技能外国人労働者の定着を図っているのだと思います。
特定技能の運用は4月1日に開始されたばかりです。今後運用要領が改定されていくことも想定されますので、最新情報につきましては、皆様に随時ご提供していきたいと考えております。もっと詳しい話を聞きたい、という方がいらっしゃいましたら法人様の初回相談は無料で実施しておりますのでお気軽にご相談ください。
2. あとがき
このたびは第21回メールマガジンをお読みいただき、ありがとうございました。
できる限り皆様の御要望にお応えしていきますので、「このテーマについて解説が欲しい」等の御要望がございましたら、弊所までご連絡ください(ただし、顧問契約をいただいている方からの御要望を優先させていただきますので、悪しからずご了承ください)。
また、私見も交えてメールマガジンを発行しておりますが、もし万が一「これは誤りではないか」という御指摘がございましたら、合わせてご連絡頂ければ幸いです。
今後ともよろしくお願い致します。