vol.38 2020/09/20
実習生失踪時における入管当局の訪問調査
今号の目次
- 実習生失踪時における入管当局の訪問調査
- あとがき
1. 実習生失踪時における入管当局の訪問調査
技能実習生等が失踪すると、実習実施者に対し、入国管理局から訪問による調査が行われることがあります。
これは、実習生の在留資格取り消し手続きのため、その前提となる事実認定を行うためになされるものです。
実習実施者での勤労状況や監理団体による監理が不十分であったことが失踪の原因と疑われる事案については、入国管理局だけでなく、機構も調査に同席することもあるようです。
通常の場合であれば
(1)失踪前に予兆はなかったか(生活や人間関係に思い悩んでいる様子等)
(2)失踪判明時の状況(失踪に気が付いたのはいつ、だれか)
(3)失踪後の連絡の可否等について、
事情を確認され、1時間程度で終了します。失踪のよくある原因としては、給与面に対する不満があることから、給与の支払い状況については、その支払の記録まで確認をされることが多いようです。
当事務所では、突然の入管当局や機構による訪問調査に対しても、zoom等を用いて調査に同席させていただくことも可能です。
今後も皆様のお役に立てるよう努めてまいりますので、お気軽にご相談ください。
2. あとがき
このたびは第38回メールマガジンをお読みいただき、ありがとうございました。
できる限り皆様の御要望にお応えしていきますので、「このテーマについて解説が欲しい」等の御要望がございましたら、弊所までご連絡ください(ただし、顧問契約をいただいている方からの御要望を優先させていただきますので、悪しからずご了承ください)。
また、私見も交えてメールマガジンを発行しておりますが、万が一「これは誤りではないか」という御指摘がございましたら、合わせてご連絡頂ければ幸いです。
今後ともよろしくお願い致します。
以上