vol.39 2020/10/20
技能実習実務に関する最近の動向
今号の目次
- 1-1 技能実習制度 団体監理型の概要
- 当事務所の強み
1-1. 技能実習制度 団体監理型の概要
1-1 技能実習制度 団体監理型の概要
技能実習制度の実務的な運用では圧倒的に団体監理型が主流となっています。
団体監理型は、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体が監理団体となり、技能実習生をその責任において受け入れ、実習実施先で技能実習を実施する制度です。
より具体的には①監理団体と送出し機関が契約をする②受入企業から監理団体に技能実習生受入申込みがなされる③送出し機関等において技能実習生の選考・採用決定を行う④受入企業と技能実習生との間で雇用契約等を締結する⑤監理団体が技能実習機構から技能実習計画の認定を受ける⑥監理団体が入国管理局から入国許可を受ける⑦技能実習生が入国し、受入企業において技能実習が開始する、といった流れになります。
1-2 技能実習制度 団体監理型での悩み
上記のような団体監理型の技能実習制度を利用するに当たっては、監理団体は受入企業や送出し機関を自らの責任で探し、契約をするという工程が不可欠のものとなります。
かかる工程において、①どのような送出し機関、企業と契約をしたら良いのか区別がつかない②今後発生し得るリスクに備え、どのような契約書を締結しておくべきか分からない等といった悩みを抱えておられる方も多くおられるのではないかと思います。
1-3 技能実習制度 団体監理型における最近の動向
最近では、上記のような工程に関し、監理団体をサポートする事業も散見されるようになっており、技能実習制度、特に団体監理型における新しい動向として注目されています。
他方、本来、技能実習制度は営利を目的としたものではなく、例えば、監理団体が監理費として計上できる費目には制限があります(技能実習法第28条2項、同規則第37条)。
そのため、監理団体として、業務負担軽減の観点から魅力的な事業であったとしても、具体的な制度内容によっては、技能実習制度上、違法となる可能性もあり、どのような内容であれば実施可能か、判別がつかないというお悩みを抱えておられる方も少なくないのではないでしょうか。
2. 当事務所の強み
当事務所では、技能実習制度開始の黎明期より、多くの監理団体、実習実施先企業様等からのご相談をお受けしてきました。
当時は技能実習法が施行されたばかりで、その具体的な解釈・運用については、実務の動きを見ながら判断されるという状況の中で、実際に実務的な解釈・運用が確立されていく場面も多く経験して参りました。
上記のような技能実習制度、とりわけ、団体監理型に関する新たな動向に関しましても、技能実習制度・技能実習法の正確な理解に基づき、適切にサポートさせていただくことができます。
今後も皆様のお役に立てるよう努めてまいりますので、お気軽にご相談ください。