vol.47 2021/07/01
法人による外部監査のススメ
今号の目次
- はじめに
- チームでの外部監査
- 各監査実施責任者の強みを活かした外部監査
- 当事務所の強み
1. はじめに
ご承知のとおり、監理団体の許可要件として①外部役員又は②外部監査人の設置が求められます(技能実習法第25条1項5号)。
弊所では多くの監理団体様に顧問弁護士として指名をいただいておりますが、同時に外部監査人としてもお選びいただいております。
今月号では、“法人による”外部監査のメリットについてご紹介致します。
2. チームでの外部監査
外部監査人に就任する際には就任承諾書及び誓約書(様式2-7号)の他、外部監査人の概要書(様式2-6号)の提出が必要となります。
外部監査人には個人又は法人が就任可能です。
個人が外部監査人となる場合には、監査実施責任者も外部監査人になりますが、法人が外部監査人となる場合には、“監査実施責任者を複数の者”が担当することが可能です。
もちろん、監査実施責任者は、監理責任者等講習受講説明書の提出が必要となります。
3. 各監査実施責任者の強みを活かした外部監査
弊所には弁護士の他、他業種の専門職(社労士)も監理責任者等講習を受講しております。
弁護士の中にも専門分野・得意分野がそれぞれありますが、専門職間でもそれぞれの職域というものがあります。
弊所では、概ね①技能実習法等の法律解釈に関しては弁護士が②労働法令に関連する実務的事項に関しては社労士がぞれぞれの専門性を活かし、外部監査を実施することで、より充実した外部監査を実現しております。
4. 当事務所の強み
上記のように弊所では法人として外部監査人に就任することで、より実のある外部監査の実施が可能です。
日頃の技能実習に関するご相談はもちろんのこと、外部監査人としても監理団体の皆様に貢献出来るものと自負しております。
今後も皆様のお役に立てるよう努めてまいりますので、お気軽にご相談ください。