vol.58 2022/06/01
建設分野で特定技能外国人の受入をお考えの企業様、お困りではございませんか。
特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業分野(14分野)において、一定の専門性や技能を有した外国人を受け入れることができる制度です。留学や転職によって特定技能へ移行する外国人もいますが、多くは技能実習2号または3号を修了した外国人が特定技能1号へ資格変更しています。
そこで他業種とは異なり建設業については、出入国在留管理局への申請の前に、「特定技能受入計画」と呼ばれる計画書を策定し、国土交通省から認定を得る必要があります。
技能実習生を受け入れている多くの企業様は、実習計画や入管への申請取次等を監理団体に依頼されていますが、この「特定技能受入計画」のオンライン申請は、本人または受入企業が作成する場合を除き、弁護士及び行政書士に限られた申請になっているため、監理団体では対応してもらえず、お困りの企業様が多いようです。
本申請については、建設キャリアップシステムのID取得、JAC(建設技能人材機構)への加入、ハローワークへの求人内容、月給払制度、昇給、賞与等の内容を厳しく審査されることになります。
行政書士法人グレイスでは、受入企業様から委任を受けて、建設キャリアップシステムの登録をはじめ「特定技能受入計画」のオンライン申請を数多く行っております。これらの経験から独自のノウハウを保有しているため、迅速かつ適正なご案内が可能です。特定技能受入計画の認定後の出入国在留管理局への申請取次までサポート致しますので、まずはお問合せ下さい。
発行元:行政書士法人グレイス
発行人:長濵 小百合
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