vol.02 2017/09/20
監理団体は常に、自らの監理事業を自主点検しなければなりません!
技能実習法施行日まで2ヶ月を切りましたが、皆さんはもう許可申請書類を提出されたでしょうか。
審査に時間がかかったり追加提出を色々と求められたりといった事態が多いようですので、
一定の移行期間はあるにしても、早めに許可申請書類を提出されることを強くお勧めします。
さて、第2回メルマガの配信です。
今号の目次
- 監理団体は常に、自らの監理事業を自主点検しなければなりません!
- 技能実習制度Q&A「未経験の職種について技能実習計画の作成指導を行うことはできないのでしょうか?」
- あとがき
1. 監理団体は常に、自らの監理事業を自主点検しなければなりません!
第1回のメルマガでは、新法に基づく新制度で私が最も注目している制度として
「外部役員または外部監査人の措置」をあげさせていただきました。
前回のメルマガでもっとも申し上げたかったことは
「新法では『外部役員または外部監査人』の働きが重要になる」ということです。
今回は、新法に基づく新制度のうち私が2番目に注目している制度で、
皆さんが今一番苦労しているであろう制度「許可制度」について解説いたします。
「許可」とは、公益上の理由から法令により一般的に禁止されている行為について、
特定の要件を満たした場合には例外的にその行為を行えるようにする行政行為をいいます。
すなわち、言うまでもないことですが、監理団体について許可制になったということは、
許可を得られなければ監理団体として監理事業を行うことはできないということを意味します。
技能実習法では、許可するか否かについて一定の要件を定めています(技能実習法25条、同26条等)。
その一方で、許可の要件を満たさなくなった場合等、
一定の場合には許可を取り消すことができる、とも規定されています(技能実習法37条)。
すなわち、このメルマガをお読みになっている方の中には、
許可の要件を満たすように今必死に書類を作成されている方もいらっしゃると思いますが、
技能実習法施行後は、許可の要件を満たしている状態を維持しなければならないのです。
許可の要件を満たさなくなった場合には、許可を取り消されてしまうおそれがありますので、
厳重に注意しなければなりません。
「許可申請をしたけれども許可を得られなかった」といった場合や
「許可を取り消されてしまった」といった場合には、
行政事件訴訟法に則って裁判手続にて争うことができると考えておりますが、
時間も費用も労力もかかってしまうことを考えると、裁判手続は現実的ではありません。
特に、新法施行後は、外国人技能実習機構が事前の日時の告知なく
監理団体の事務所を突然査察に訪れることがあると言われております。
今後は常日頃から、技能実習法令に精通して、
適法かつ適切に監理事業を行うことが大事であると言えるでしょう。
2. 技能実習制度Q&A
「未経験の職種について技能実習計画の作成指導を行うことはできないのでしょうか?」
【質問】
技能実習計画作成指導者の実務経験または指導歴について、
職種ごとに経験年数を記載するようにと言われているのですが、
その指導者は未経験の職種について技能実習計画の作成指導を行うことはできないのでしょうか。
また、監理団体として未経験の職種については、監理事業を行うことはできないのでしょうか。
【回答】
原則として、未経験の職種については、その指導者は技能実習計画の作成指導を行うことはできません
(経験者の補助的業務として技能実習に関与する場合は除きます)。
そのため、監理団体として未経験の職種について、
ある企業が技能実習生を受け入れたいと希望してきた場合には、
その監理団体は、その職種について経験ある人物を役職員として監理団体に迎え入れたうえで、
外国人技能実習機構に対して変更届を提出しなければなりません。
その一方で、職種単位では異なる分類になったとしても、
移行対象職種の大きな分類(農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、
繊維・衣服関係、機械・金属関係)の中で相互に関連していて、
当該実務経験または指導歴が、他の取扱職種に係る技能実習計画の作成に資するものである場合には、
認められる可能性があるとも付言されています。
この点については、今後技能実習計画の認定事例が集積されていく中で、
具体的な基準が明らかになってくるものと思いますので、弊所としても動向を注視しています。
3. あとがき
このたびは第二回のメールマガジンをお読みくださり、ありがとうございました。
できる限り皆様の御要望にお応えしていきますので、
「このテーマについて解説が欲しい」等の御要望がございましたら、弊所までご連絡ください
(ただし、顧問契約をいただいている方からの御要望を優先させていただきますので、
悪しからずご了承ください)。
また、私見も交えてメールマガジンを発行しておりますが、
もし万が一「これは誤りではないか」という御指摘がございましたら、合わせてご連絡頂ければ幸いです。
今後とも宜しくお願い致します。