vol.09 2018/04/20
介護職種における技能実習生について
連日、外国人労働力に関するニュースが流れていますね。
今後、
日本経済を維持するためには外国人労働力は必須というのが筆者の
それでは、第9回メルマガの配信です。
今号の目次
- 介護職種における技能実習生について
- 技能実習制度Q&A「実習実施者が技能実習生から徴収する居住費は、
自己所有物件の場合はどのように計算すればいいのでしょうか。」 - あとがき
1. 介護職種における技能実習生について
第3回メルマガにて、技能実習制度の対象職種に
介護が新たに追加されたことについて解説させていただきましたが、覚えていらっしゃいますか?
新法が施行されたのに合わせて、
一定の要件を満たす介護施設でも技能実習を受けることが可能になりましたが、
介護施設側の需要に反して、送出し機関や技能実習生、監理団体の動きは鈍いものでした。
動きが鈍かった理由として考えられるのは、
「介護施設の需要とは、技能実習生を労働力の需給の調整と見込んでいることに
由来するのではないか」という懸念もさることながら、介護職種においては
技能実習制度本体の要件に加えて様々な要件を満たさなければならないからでした。
例えば、介護施設においては技能実習指導員の確保の問題、
監理団体においては入国後講習を行える日本語学校の確保の問題、
送出し機関及び技能実習生においては日本語能力のハードルの問題等があります。
特に、「日本語能力のハードル」とは、
介護職種における技能実習生は2年目に上がる際に日本語能力試験のN3に合格し
又はこれと同等以上の能力を有すると認められなければならないことを意味し、
最も大きいハードルの一つと考えています。
2年目に上がるまでに日本語能力試験のN3に合格するレベルの日本語能力を身につけるには、
技能の修得だけでなく日本語の学習にも相当な時間を費やさなければならず、
仮に合格しなければ母国に帰国しなければならないため、
技能実習生にとっては相当ハードルが高いものでした。
この「日本語能力のハードル」は諸外国からの批判を集めるほどでした。
そこで先日ニュースになったのが、「国際・アジア健康構想協議会」が発表した、
介護に特化した新たな日本語能力試験を作成し実施するというものです。
この新たな日本語能力試験は介護に特化した試験を目指していますので、
技能実習を適正に実施していれば十分合格できる内容の日本語能力試験になるのではないかと期待を集めています。
今後の動向に注視したいと思います。
2. 技能実習制度Q&A
「実習実施者が技能実習生から徴収する居住費は、
自己所有物件の場合はどのように計算すればいいのでしょうか。」
【質問】
実習実施者が技能実習生から徴収する居住費は、
自己所有物件の場合はどのように計算すればいいのでしょうか。
【回答】
実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、
入居する技能実習生の人数等を勘案して算出した合理的な額になります。
一例をあげると、実際に建設・改築等に要した費用を耐用年数で割って年額の減価償却分を割り出し、
それを坪単価で割ったのちに技能実習生の専有面積をかけることによって算出する方法があります。
3. あとがき
このたびは第9回のメールマガジンをお読みくださり、ありがとうございました。
できる限り皆様の御要望にお応えしていきますので、
「このテーマについて解説が欲しい」等の御要望がございましたら、弊所までご連絡ください
(ただし、顧問契約をいただいている方からの御要望を優先させていただきますので、
悪しからずご了承ください)。
また、私見も交えてメールマガジンを発行しておりますが、
もし万が一「これは誤りではないか」という御指摘がございましたら、合わせてご連絡頂ければ幸いです。
今後とも宜しくお願い致します。