vol.42 2021/02/20
監理団体変更に際しての同意
今号の目次
- 監理団体等に変更があった場合の当事者間における同意
- 同意は必須か
- 監理団体間のトラブル
- 当事務所の強み
1. 監理団体等に変更があった場合の当事者間における同意
監理団体等に変更があった場合については、既に認可を受けている技能実習計画の変更が必要となります。
この変更に関して、技能実習生、実習実施者、変更前後の監理団体及び送出機関の5者間での変更に係る同意を取得することが「望ましい」とされております(外国人技能実習機構HP令和2年10月15日付文書)。
2. 同意は必須か
他方、技能実習計画の変更には、上記の同意が必須の要件である、とまで言い切れるか議論があるところです。
上記のような「望ましい」という言い回しからは、仮に同意が取得出来ない場合であっても技能実習計画変更を認める余地は排除していないように理解できます。
3. 監理団体間のトラブル
また、監理団体に変更がある場合、旧監理団体からの同意があるかどうかの事実認定を巡り、新旧監理団体間で紛争が生じることも考えられます。
特に昨今のコロナ渦による技能実習生の新規入国が厳しい現状に照らすと、現在既に入国している技能実習生を監理団体間で「奪い合う」ような事態も懸念されるところです。
4. 当事務所の強み
上記のような監理団体の変更に関する監理団体間における紛争については、①そもそも技能実習計画変更に関し、旧監理団体の同意が必須の要件か、明らかでないこと②技能実習変更の可否という問題と監理団体同士の権利関係は別の議論であること等から、技能実習法・技能実習制度の正確な理解及び法的素養が十分な法律事務所でなければ、なかなか扱うことの難しい問題となっています。
当事務所では、技能実習制度開始の黎明期より、多くの監理団体、実習実施先企業様等からのご相談をお受けしてきました。
当時は技能実習法が施行されたばかりで、その具体的な解釈・運用については、実務の動きを見ながら判断されるという状況の中で、実際に実務的な解釈・運用が確立されていく場面も多く経験して参りました。
今後も皆様のお役に立てるよう努めてまいりますので、ぜひご相談ください。