弁護士法人グレイスは、2019年9月5日付で在留資格「特定技能」をもって日本で就労する外国人へ支援活動を実施する「登録支援機関」への登録が認められました(登録番号:19登-002040)。九州の法律事務所・弁護士の中では初めての登録です。
改正入管法によってスタートした新しい在留資格「特定技能」は、外国人に対して日本で就労する途を大きく開くものです。今後、日本で就労する外国人はさらに増加することが見込まれています。
企業等が在留資格「特定技能」制度の下で外国人を雇用する場合、当該外国人に対して職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施することが求められます。登録支援機関は、企業等から委託を受けて、これらの支援を実施することができます。
弁護士法人グレイスは、人手不足でお困りの企業の皆様に対して登録支援機関としてのサービスをご提供してまいります。