特定技能制度のポイント
特定技能制度の目的
2019年4月からスタートした特定技能制度は、深刻化する人手不足への対応することを目的とした、労働者受入れのための制度です。
他方、これまで監理団体が扱ってきた技能実習は、外国人の本国への技能を移転させて国際貢献することを目的とする制度でしたので、特定技能と技能実習はその趣旨目的において大きく異なります。この相違点ゆえに、特定技能においては入国前に試験合格を求められて相当程度のレベルに達していることが求められ、また、入国後には転職が認められるなど、技能実習制度と異なる点を含む制度になっています。
登録支援機関の役割
外国人労働者に対する支援
外国人労働者が日本にやってきて就労する以上、外国人労働者に対して一定のサポートが必要となる点は、技能実習・特定技能のいずれにも共通するといえるでしょう。そのために、入管法は、適合1号特定技能外国人を受け入れる企業に、適合1号特定技能外国人を支援する義務を課しています。この支援は、職業生活上・日常生活上・社会生活上の多岐にわたるものですので、受入企業が独自に実施するのは容易でない内容となっています。そこで、入管法は、外国人を受け入れる企業に対して、「登録支援機関」へ支援実施を全部委託すれば、外国人受入企業が支援体制を具備したこととみなすという定めを置きました。
適合1号特定技能外国人に対する支援は、まさに監理団体の皆様が日々技能実習の監査において行っていることと多くが共通します。そのため、特定技能制度において、監理団体が登録支援機関として活動することが大きく期待されています。
登録支援機関に求められること
登録支援機関になるためには、入管庁に対して登録申請をすることになります。この際には、出入国や労働に関する法令の違反等がないことが求められます。特定技能をはじめとする外国人雇用に関する制度では、法令遵守・コンプライアンスの徹底が強く求められる傾向にあります。
昨今、技能実習制度について悪いニュースが大きく取り上げられますが、法令遵守・コンプライアンスを徹底している受入企業・監理団体もたくさんあります。特定技能制度においても、外国人雇用を適正に行い、不幸な事例を生まない努力が求められます。登録支援機関には、このための支援を実施することが求められ、大きな使命を負っているといえます。
自身が法令遵守・コンプライアンスを徹底し、かつ、外国人が労働法令等に照らして不当な扱いを受けていないかを常に把握するといったことは、まさに登録支援機関に求められることです。
特定技能制度は、法令遵守・コンプライアンスの徹底が求められる制度です